住宅ローン活用ガイド
住宅購入に必要なお金
■贈与で得た自己資金は注意が必要
●貯蓄以外で自己資金を調達
貯蓄額だけでは自己資金が不足している場合、親などから資金援助を受けることが考えられます。
この援助は、贈与とみなされるため、年間の贈与額が110万円の基礎控除額を超える場合には、税法上、原則として贈与税が課せられます。
これに対して、贈与の目的が住宅取得や買換え、増改築にあたる場合には、大幅な軽減措置として「住宅取得資金贈与の特例」が用意されていましたが、これは平成17年12月31日をもって廃止されました。
このほか、贈与される側の贈与時の負担を軽くする制度として、平成15年以降の贈与ついては「相続時清算課税制度」が用意されています。
●相続時清算課税制度とは?
平成15年1月1日以降の贈与については、相続税と贈与税を一体化して扱う「相続時清算課税制度」が利用できます。
これは、2500万円までの贈与の場合、20%の贈与税が非課税となり、将来相続が発生した時、その贈与分を相続財産に合計し、相続税と相殺されるという仕組みです。
この制度の適用により、贈与を受ける側の、贈与時点での負担が小さくなります。
ただし、贈与する人は65歳以上の父母、贈与を受けるのは20歳以上の子という条件を満たす必要があります。
この制度についても、贈与の目的が住宅取得や買換え、増改築にあたる場合に、平成19年12月31日までの時限立法措置として「住宅取得資金贈与の特例」が設けられており、3500万円まで非課税となります。
なお、一度この制度を適用すると、その後、同じ親からの贈与には基礎控除(年間110万円)が使えなくなるので注意が必要です。
●贈与で自己資金を賄ったときの注意点
マイホーム購入の自己資金として、基礎控除110万円を超える額の贈与を受けた場合に、相続時清算課税制度の適用を受けるためには、
- 贈与を受けた年の「相続時清算課税の計算明細書」
- 取得した住宅の登記事項証明書
- 入居後の住民票の写し
などを、住所地の税務署に提出する必要があります。
そのほか、贈与財産の名義変更や、預貯金の贈与の場合には、銀行口座に贈与の事実を証明できる記録を残すことなどに注意しましょう。
●住宅借入金等特別控除とは?
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます)の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
