住宅ローン活用ガイド
マイホームに関わる税金
■税金住宅購入後の税金
●住宅取得後は固定資産税が毎年かかる
固定資産税は、毎年1月1日現在に、各市区町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して課せられます。
たとえば、土地と建物の両方を所有していれば、両方の固定資産税を納めなければなりません。
税額は、固定資産税評価額に税率を掛けて割り出しますが、この税率については、各市区町村で異なります。
物件の種類によって税額は異なり、新築住宅については、一戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間、建物の固定資産税額が半額になるという軽減措置が設けられています。
この軽減措置の適否については、各市区町村で判断し、納税通知書に軽減した税額を記載して送ってきます。
この軽減措置の存在を知らないと、この猶予期間の経過後に倍額の固定資産税に驚くことになります。
●都市計画税について
都市計画税は、道路・公園の整備などの都市計画事業を進める費用に充てるための目的税です。課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地や建物であり、その所有者が納税義務者となります。
税額は固定資産税と同じく、固定資産税評価額に各市区町村で定める税率を掛けて割り出します。
詳細は市区町村ごとに異なりますが、原則として、建物には軽減措置がないのに対し、土地については軽減措置が設けられています。
詳しくは、やはり各市区町村に、直接確認するとよいでしょう。
●課税標準額の算出法
土地や建物など不動産の所有者が納めなければいけない固定資産税や都市計画税の額は、「課税標準額」を基準として計算されます。
この「課税標準額」は、各市区町村が3年に1度、「固定資産税評価基準」に基づいて評価替えを行なう「固定資産税評価額」を用います。
一般的に、建物は建築費を基に、経過年数を考慮して決められますが、土地は地価公示価格の7割を基本にきめられます。なお土地に関しては、地価の上昇によって、税負担が急に増えないように負担調整措置がとられています。
