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住宅ローン活用ガイド

住宅ローン活用ガイド /

マイホームに関わる税金

■税額が軽減されるケース

●住宅ローン控除とは?

住宅ローンを利用してマイホームを購入した人に対する、所得税負担の軽減策として「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」という制度があります。
一般に「住宅ローン控除」と呼ばれるもので、公的融資、民間ローンを問わず、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人に対して、年末の融資残高を対象に、一定割合相当額を、住宅に入居した年から6年間、所得税額を軽減する制度です。
ただし、6年という期間については、平成13年7月〜平成16年12月末までに入居した場合は10年間とされ、その後も平成20年末までは10年間とされます。

●住宅ローン控除を受けるためには?

この控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
自営業の場合は、毎年、確定申告で処理されますが、サラリーマンの場合は、最初に控除を受ける年に申告すれば、翌年からは会社の年末調整で処理されることとなります。
またこの控除を受ける人は、以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。

  1. 住宅を新築、または新築家屋あるいは中古住宅の取得日から、6ヶ月以内に入居し、引き続き居住すること
  2. 住宅に入居した年およびその年の前後2年以内に、住宅の売却による譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと
  3. 控除を受けようとする年の年間所得金額が3000万円以下であること、ただし給与所得のみの場合は、給与収入金額が約3336万円以下であること

●不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは、登記をしなくても課税される都道府県税です。
税額は、固定資産税評価額に税率を掛けて算出しますが、住宅および住宅用地については、税率が軽減されます。
また一般の住宅については、特例が設けられており、取得日より一定期間内に申告すれば、税額が安くなります。
申告期限など、特例を受ける条件は、各都道府県の条例により異なるため、直接、問い合わせてみましょう。